小松島市議会 2016-12-15 平成28年予算決算常任委員会 本文 2016-12-15
これにあわせまして,遺族年金とか基礎年金とか障害基礎年金等を受給をしてございます65歳未満の方,これを対象にして,この方に対しても3万円を支給する事業を,これはこの2つの事業を抱き合わせで同じ時期にしてございます。
これにあわせまして,遺族年金とか基礎年金とか障害基礎年金等を受給をしてございます65歳未満の方,これを対象にして,この方に対しても3万円を支給する事業を,これはこの2つの事業を抱き合わせで同じ時期にしてございます。
そして、今年8月からはその中の負担段階の判定に遺族基礎年金や障害基礎年金などの非課税年金も年金収入額として判定するようになっております。 なお、現在のところ不動産につきましては対象外となっております。以上でございます。 ○議長(久米毅君) 山根由美子君。
そして、今年8月からはその中の負担段階の判定に遺族基礎年金や障害基礎年金などの非課税年金も年金収入額として判定するようになっております。 なお、現在のところ不動産につきましては対象外となっております。以上でございます。 ○議長(久米毅君) 山根由美子君。
この給付金は、平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給している方で、さきに実施いたしました年金生活者等支援臨時福祉給付金の高齢者向け給付金3万円を受給されていない方が支給対象となり、支給額は1人につき3万円となっております。支給対象者に該当すると思われる方には通知及び申請書を今月末に発送いたします。
この給付金は、平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給している方で、さきに実施いたしました年金生活者等支援臨時福祉給付金の高齢者向け給付金3万円を受給されていない方が支給対象となり、支給額は1人につき3万円となっております。支給対象者に該当すると思われる方には通知及び申請書を今月末に発送いたします。
及び国民年 │ │ │ │金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年 │ │ │ │金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除 │ │ │ │く。
及│ │ │ │び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金│ │ │ │(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に│ │ │ │「障害基礎年金」という。)
障害基礎年金が20歳前に受傷した、障害を持った人に支給されることとなったのは、ようやく1985年からです。 また、在宅介護の在宅福祉サービスが、国の義務的経費として制度化されたのは、障害者自立支援法以降、2006年です。
せめて月額3万円以上あれば、障害基礎年金(1級で月額8万500円、2級で同6万4,400円)と合わせて法の目的である障害者の自立促進に一定寄与するものと思われます。
支給額は、対象者1人につき1万円で、支給対象者は約1万7,000人を見込んでおり、対象者のうち老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金などの受給者につきましては5,000円が加算され、加算対象者は約9,500人を見込んでおります。
5,000円加算される人は老齢基礎年金,障害基礎年金,遺族基礎年金等の受給者となっております。 それで,繰り下げ受給ですね,例えば65歳以降,65,66,67,70という方で基礎年金を受給していない方は5,000円は加算はないのかどうか,これをちょっとお聞きしたいと思います。
給付額につきましては、対象者1人につき1万円とし、給付対象者のうち老齢基礎年金、障害基礎年金などの受給者につきましては5,000円加算されます。また、臨時福祉給付金と類似した国の補助金により給付する子育て世帯臨時特例給付金がございます。
対象者のうち老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当等の受給者には、1人につき5,000円が上乗せされます。 徳島市の場合は、約9万人に約9億円を見込み、加算対象者は約3万6,000人で、約1億8,000万円の総額を予定と聞きます。
それと,老齢福祉年金,それから障害基礎年金,遺族基礎年金受給者,それから児童扶養手当,特別児童扶養手当,特別障害者手当,障害児福祉手当の受給者の方にはさらに1人について5,000円を加算されると。5,000円を加算して1万5,000円になるということでございます。
先日の新聞の報道によりますと、障害者自立支援法について政府は今年度までだった負担軽減の特別対策を平成20年度以降も継続することや、障害基礎年金の引き上げ、また負担軽減措置が世帯の所得を基礎にしていたのを本人の所得に基づくようにするなど、見直しがなされる方向だとのことです。少しほっとしております。
ですから、障害者の収入が障害基礎年金とわずかな作業所工賃しかなくても、その世帯が住民税課税世帯であれば一般世帯として、サービスの利用に応じて容赦なく負担金が取られることになりました。 問題点の二つ目は、自立のために作業所で働き、1カ月に数千円の工賃しかない人でも、住民税課税世帯になれば上限3万7,200円、こういう負担金になるわけです。少ない収入を上回る負担金になるという大変過酷なものです。
次に、障害者介護手当のことでございますが、現在、本市におきましては、満六十五歳以下の身体障害者手帳の一種、一級及び二級の所持者が四百十六人、療育手帳Aランクの所持者が百五十五人となっており、特別障害者手当受給者二十九人、障害児童福祉手当受給者三十名、さらに障害年金に該当しない成人が受給する福祉手当の受給者が三十六人、そのほかに障害基礎年金の受給者が九百二十二人ということになっており、また現在六十五歳
詳細に申し上げますと、福祉給付金が一万円、これらは老齢福祉年金とか障害基礎年金のうち旧障害福祉年金に相当するものとか、遺族基礎年金のうち旧障害福祉年金等に相当するもの、特別障害手当とか福祉手当をもらっている人たちに変付されるものでございまして、また五万円につきましては介護福祉金としてあるわけでございますが、これらにつきましては基準日、平成元年の二月一日でございますが、生活保護を受けている方または市町村民税
それから特別障害手当てにつきましては、六十一年度の年金法の改正に伴いまして、障害基礎年金受給者には従来の支給されておりました障害者福祉手当て、これは月額一万一千五百五十円でございましたんですが、この制度が変わりまして、特別障害者手当てになっております。この額が二万八百円でございます。 この支給要件といたしましては、在宅の重度障害者でございまして、常時介助を要する方ということになっております。